○伊方町天災による被害農林漁業者等に対する利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、天災による被害農林漁業者等に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にするため町との契約により、当該資金を融通した融資機関に対し、利子補給費及び損失補償費補助金を交付することに関し定めるものとする。

(申請書等)

第2条 融資機関(以下「申請者」という。)は、利子補給費補助金又は損失補償費補助金の交付を受けようとするときは、天災による被害農林漁業者等に対する経営資金利子補給費補助金交付申請書(様式第1号)、事業実績書(様式第2号及び様式第3号)、収支精算書(様式第4号)及び積数内訳表(様式第5号)に、その他町長において必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書提出の時期は、利子補給費補助金にあっては毎年1月1日から6月30日までの期間に係るものについては7月5日、毎年7月1日から12月31日までの期間に係るものについては翌年1月5日までとし、損失補償費補助金にあっては損失補償の事態発生の都度町長の承認を得て提出するものとする。

(補助金の交付)

第3条 町長は、補助金の交付をするときは、指令書を申請者に交付する。

(申請書記載事項の変更)

第4条 申請者は、第2条の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金の返還等)

第5条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正に補助金の交付を受けたとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の天災による被害農林漁業者等に対する利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱(昭和34年瀬戸町規則第1号)又は災害による被害農林漁業者等に対する利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱(平成3年三崎町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町天災による被害農林漁業者等に対する利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第38号

(平成17年4月1日施行)