○伊方町農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第106号

(団体の範囲)

第2条 条例第1条に規定するその組織する団体とは、町内に事務所又は代表者を有し、農林漁業の経営を共同又は集団的に行うことを目的として組織され、実体的活動を現に行い、又は行おうとするものをいう。

(利子補給の額)

第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間における資金ごとの融資平均残高に利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、前条に規定する期間ごとに農林漁業振興資金利子補給金請求書(様式第1号)及び利子補給金計算書(様式第2号)を作成し、当該期間満了後1月以内に町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第5条 町長は、前条に規定する請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の返還等)

第6条 町長は、この利子補給に係る融資を受けたものが、融資目的外に資金を使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関が規則又は契約条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の義務等)

第7条 融資機関は、町長が利子補給に係る農林漁業振興事業資金の融資に関し、調査、報告等を求めた場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例施行規則(平成12年伊方町規則第25号)、瀬戸町農林漁業振興事業資金利子補給交付要綱(昭和36年瀬戸町告示第17号)又は三崎町農林漁業振興資金の利子補給に関する規則(昭和40年三崎町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第106号

(平成17年4月1日施行)