○伊方町農業委員会の委員の定数等に関する条例

平成17年4月1日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき、伊方町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数等に関する事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(委任)

第3条 農業委員会の委員の選任の手続きその他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊方町農業委員会の委員の定数等に関する条例第3条の規定による農業委員会の選任のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際、改正前の伊方町農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区等に関する条例(以下「旧定数等条例」という。)により現に農業委員会の委員に在任する者は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定によりその任期満了の日まで在任するものとする。ただし、改正法による改正前の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律88号。以下「旧法」という。)第13条又は第14条第3項の規定の適用となった場合、若しくは天災その他の事由によりその職務を行うことができなくなった場合には、その職を失う。

4 この条例の施行の前日までに伊方町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例で指定した団体から推薦され農業委員会の委員に選任されている者は、この条例の施行の際、改正法附則第29条第2項の規定によりその任期満了の日まで在任するものとする。ただし、旧法第15条第5項又は第17条の適用となった場合又は当該委員を推薦した団体が解散等で団体の人格の同一性が継続しなくなった場合、若しくは前項により旧定数等条例が適用となった委員の全てが天災その他の事由によりその職務を行うことができなくなった場合には、その職を失う。

5 この条例の施行の前日までに旧法第12条第2号に基づき農業委員会の委員に選任されている者は、この条例の施行の際、改正法附則第29条第2項の規定によりその任期満了の日まで在任するものとする。ただし、旧法第17条の適用となった場合、若しくは第3項により旧定数等条例が適用となった委員の全てが天災その他の事由によりその職務を行うことができなくなった場合には、その職を失う。

伊方町農業委員会の委員の定数等に関する条例

平成17年4月1日 条例第148号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第148号
平成28年12月27日 条例第22号