○伊方町環境監視委員会条例

平成17年4月1日

条例第147号

(設置)

第1条 伊方原子力発電所周辺地域の環境放射能及び温排水並びに原子力発電所の運転、管理に関し、その状況を調査し、安全確保及び環境の保全について確認するため、伊方町環境監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事務を行う。

(1) 環境放射能及び温排水の状況調査並びに調査結果の確認

(2) 原子力発電所の運転、管理状況の調査及び調査結果の確認

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(構成)

第3条 委員会は、委員24人以内で組織し、会長及び副会長2人を置く。

2 委員は、学識経験を有する者、団体役職員その他適当と認める者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、委員が心身の故障その他の理由によりその職務を行うに適当でないと認めるときは、任期中においても、これを解嘱し、又は解任することができる。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 会長は、町長をもって充て、副会長は委員のうちから互選する。

2 会長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(定例会及び臨時会)

第8条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は半期ごとに、臨時会は会長が必要と認めたときに開催する。

(幹事会)

第9条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事は、町長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 環境放射能及び温排水の状況調査並びに調査結果の取りまとめ

(2) 原子力発電所の運転、管理状況の調査及び調査結果の取りまとめ

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の会議に提出する事項の取りまとめ

4 幹事は若干人とし、任期等については、委員の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊方町環境監視委員会条例

平成17年4月1日 条例第147号

(令和3年9月29日施行)