○伊方町環境審議会条例
平成17年4月1日
条例第146号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、伊方町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、環境の保全に係る基本的事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験を有する者、関係行政機関の職員その他適当と認める者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 町長は、委員が心身の故障その他の理由により、その職務を行うに適当でないと認めるときは、任期中においてもこれを解嘱し、又は解任することができる。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で、これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。