○伊方町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。(昭和55年建設省告示第1295号第8の規定によるもの)

(補助対象となる浄化槽)

第3条 補助金交付の対象となる合併処理浄化槽は、別表第1に定めるものとする。

(補助対象となる区域)

第4条 補助金交付の対象となる区域は、特定環境保全公共下水道区域、漁業集落排水区域及び農業集落排水区域を除く伊方町全区域とする。

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の定める区域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(補助金額)

第6条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第2の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 合併処理浄化槽構造図

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第8条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第9条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、前条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、1月31日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 建築物に関する検査済証又は浄化槽使用開始報告書(受理のもの)の写し

(4) 合併処理浄化槽施工による工事中及び完成写真

(交付額の決定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定した補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全額又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施行の現場において確認する。

第16条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項及び公共下水道整備計画関連において、不都合が生ずる場合については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊方町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、瀬戸町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱又は三崎町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第26号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助金交付の対象となる合併処理浄化槽

全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の登録制度により指針に適合するものとして登録されたもの。

別表第2(第6条関係)

補助金額一覧表

補助金額

1 人槽区分

2 限度額

5人槽

342,000円

7人槽

414,000円

10人槽

537,000円

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伊方町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第36号

(平成23年4月1日施行)