○伊方町生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、町内の各世帯から排出されるごみの減量化、焼却の効率化及び堆肥としての資源化を図り、もって生活環境の保全と公衆衛生の向上を資するため、町内に住居を有する家庭のごみを処理するために必要なごみ処理容器(以下「容器」という。)の設置者に対する補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象となる事業は、町内に住居を有する家庭が町のあっせんする容器を購入設置するものを補助対象とする。

(交付対象範囲)

第3条 補助金交付の対象とする容器は、次の4種類とする。

(1) コンポスター

(2) キッチンリサイクラー

(3) EMサポート

(4) 生ごみ処理機

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、容器1基につき次のとおりとし、10円未満は切り捨てるものとする。

(1) コンポスター(発酵促進剤500g付) 購入価格の1/2以内(限度額3,000円)

(2) キッチンリサイクラー(ボカシ1kg付) 購入価格の1/2以内(限度額2,000円)

(3) EMサポート(ボカシ1kg付) 購入価格の1/2以内(限度額1,500円)

(4) 生ごみ処理機 購入価格の1/2以内(限度額30,000円)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入後、生ごみ処理容器等設置補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に領収書を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、生ごみ処理容器等設置補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付時期)

第8条 町長は、前条により補助金の交付を決定したときは、40日以内に申請者の指定する金融機関に口座振替による支払いを行なうものとする。

(協力義務)

第9条 申請者は、容器を有効に活用し、ごみ集積場への可燃ごみの排出は極力避けなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金を交付した後において不正の手段でこれを受けたことが明らかなものに対しては、その全部または一部を返却させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊方町生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要綱、瀬戸町生ごみ処理機設置補助金交付要綱、生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱又は三崎町生ごみ処理機設置補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月20日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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伊方町生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)