○伊方町一般廃棄物最終処分場使用規則

平成17年4月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 処分場を使用できる者は、町民又は伊方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年伊方町条例第9号)に基づき許可を受けた者とする。

(使用の日及び時間)

第3条 処分場の使用の日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 毎週金曜日(12月28日から翌年の1月4日まで及び祝祭日を除く。)の午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、時間を延長し、又は短縮することができる。

(2) 町長が必要と認めた日及び時間

(埋立廃棄物の種類)

第4条 処分場を使用して埋立処分できる廃棄物の種類は、別表に定める。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

 

埋立処分できるもの

1

焼却残渣

2

一般不燃埋立物(ビン、ガラス、陶器類、空き缶、金属類、プラスチック類)

3

粗大埋立物(粗大ごみ)

4

町民が自ら工作物の除去を行い、これに伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する物

5

埋立処分を行うのに特に支障がないと認められたもの

伊方町一般廃棄物最終処分場使用規則

平成17年4月1日 規則第102号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第102号
平成25年3月25日 規則第4号