○伊方町一般廃棄物最終処分場使用規則
平成17年4月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 処分場を使用できる者は、町民又は伊方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年伊方町条例第9号)に基づき許可を受けた者とする。
(使用の日及び時間)
第3条 処分場の使用の日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 毎週金曜日(12月28日から翌年の1月4日まで及び祝祭日を除く。)の午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、時間を延長し、又は短縮することができる。
(2) 町長が必要と認めた日及び時間
(埋立廃棄物の種類)
第4条 処分場を使用して埋立処分できる廃棄物の種類は、別表に定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
| 埋立処分できるもの |
1 | 焼却残渣 |
2 | 一般不燃埋立物(ビン、ガラス、陶器類、空き缶、金属類、プラスチック類) |
3 | 粗大埋立物(粗大ごみ) |
4 | 町民が自ら工作物の除去を行い、これに伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する物 |
5 | 埋立処分を行うのに特に支障がないと認められたもの |