○伊方町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第22号

(設置)

第1条 町民に実施する予防接種による健康被害の適正かつ円満な処理に資するため、伊方町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、医学的見地から調査研究等を行うものとする。

(1) 予防接種に関連して発生した事故の原因及び事後措置並びにその対策の調査研究

(2) 当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集

(3) 必要と考えられる特殊検査又は剖検の実施についての助言

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(対象予防接種)

第3条 委員会の対象とする予防接種は、予防接種法(平成18年法律第106号)に基づく予防接種をいう。

(構成)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員20人以内をもって構成する。

(1) 伊方町 8人以内

(2) 八幡浜中央保健所 2人以内

(3) 町内医師 5人以内

(4) 予防接種事故専門医師 5人以内

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任務)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長が座長となり、第2条に掲げる事項を協議する。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、中央保健センターにおいて処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

伊方町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第22号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第22号
平成20年4月1日 訓令第12号
平成22年4月1日 訓令第2号