○伊方町保健センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町保健センター条例(平成17年伊方町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務時間)
第2条 伊方町保健センター(以下「センター」という。)の業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
2 センターの使用者が、センターの業務日及び職員の勤務時間外に使用開始又は終了となる使用をする場合は、事前に鍵を借り受け、自らの責任において、開錠及び施錠をするものとする。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
2 町長が特に必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(委託)
第4条 町長は、センターの管理及び業務に支障のない範囲における使用について、教育委員会へ委託することができる。
(厳守事項)
第5条 センターの使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設又は備品の原状を変更しないこと。
(2) 利用許可を受けた施設又は備品以外のものを利用しないこと。
(3) 備品をセンター外へ持ち出して利用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気を使用しないこと。
(5) 使用権を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が厳守すべきと認める事項
(使用許可の申請)
第6条 センターを使用しようとする場合は、使用日の前日までに所長に保健センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、所長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 所長は、前号の許可をしたときは、保健センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(災害補償)
第9条 センターの使用者に起因する事由によって災害を受けた場合は、設置者の責任はなく、又は補償もしないものとする。ただし、設置者の重大な過失によるときは、この限りでない。
(施設の損傷の届出)
第10条 センターの使用者がセンターを使用中に故意又は過失により、設備を損傷又は滅失したときは、保健センター施設等損傷滅失届(様式第5号)により、その旨を所長に届け出なければならない。
(原状回復の義務不履行の場合)
第11条 センターの使用者が条例第5条において準用する伊方町保健福祉センター条例(平成17年伊方町条例第113号。以下「保健福祉センター条例」という。)第12条に規定する義務を履行しないときは、所長が原状に復するものとし、これに要した経費は、利用者の負担とする。
(原状回復後の確認)
第12条 センターの使用者は、原状に回復したときは、センター職員の確認及び点検を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊方町保健センター条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。