○伊方町健康づくり推進協議会専門部会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第21号

(設置)

第1条 伊方町健康づくり推進協議会設置要綱(平成17年伊方町訓令第19号)第6条の規定に基づき、伊方町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)に専門部会を設置する。

(専門部会)

第2条 専門部会は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母子保健対策専門部会

(2) 老成人保健対策専門部会

(3) 防疫対策専門部会

(4) 食育対策専門部会

(5) 精神保健対策専門部会

2 専門部会の所属は、協議会において委員の意見を聴き、会長が指名するものとする。ただし、次の職に係る委員については、全ての部会に所属するものとする。

(1) 町内医師

(2) 各保健センター所長及び関係課長

(3) 保健師及び栄養士

(部会長等)

第3条 専門部会に部会長を置く。

2 部会長は、協議会の委員である部会員の互選によって選出するものとし、部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会員が代理する。

(協議会委員以外の部会員等)

第4条 会長は、部会長の意見を聴き、協議会委員以外の者を各専門部会の部会員として委嘱し、又は任命することができる。

2 前項の規定による部会員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 会長は、部会員が心身の故障その他の理由により職務を行うに適当でないときは、任期中においてもこれを解嘱し、又は解任することができる。

(会議)

第5条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

(1) 会長及び副会長は、全ての専門部会の会議に出席して意見を述べることができる。

(2) 部会長は、必要に応じ会議に専門的知識を有する者、組織代表者等の出席を求め、意見を聴き、又は協力を依頼することができる。

(事業計画等)

第6条 各専門部会は、所属する事項について当該年度の事業計画を策定し、協議会に提出して審議を経て事業の推進を図るものとする。

2 各専門部会は、当該年度における事業の実績及び成果について協議会に報告するものとする。

(事務局)

第7条 各専門部会の事務は、中央保健センターにおいて行う。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

伊方町健康づくり推進協議会専門部会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第21号
平成20年4月1日 訓令第11号
平成25年3月29日 訓令第2号