○伊方町保健推進員設置要綱

平成17年4月1日

訓令第20号

(設置)

第1条 町民の健康と福祉を増進するための事業を円滑に推進し、地域住民の健康づくりに資するため、伊方町保健推進員(以下「推進員」という。)を各地区に設置する。

(定数)

第2条 推進員の定数は、おおむね50世帯に1人とする。

(役割)

第3条 推進員の役割は、次のとおりとする。

(1) 行政等の実施する保健事業の推進及び取りまとめ

(2) 地域住民への健康づくり事業の普及啓発

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健事業に関する諸活動への協力

(推薦及び委嘱)

第4条 推進員は、区長が地区住民の中から次の要件を満たした者を推薦し、これに基づき、町長が委嘱する。

(1) 社会的に信望がある者

(2) 保健事業の推進に理解を有する者

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第6条 町長は、推進員から辞退の申し出があったとき、又は推進員がその役割を遂行することが困難になったときは、第4条の規定にかかわらず、解嘱するものとする。

2 前項の場合、推進員の補充は、第4条に準ずるものとする。

3 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第7条 推進員は、業務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進員の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町保健推進員設置要綱

平成17年4月1日 訓令第20号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第20号