○伊方町健康づくり推進協議会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第19号

(設置)

第1条 町民の健康づくりのための健康診査等保健事業及び地区組織活動の育成等の方策を体系的及び総合的に審議し、町民の福祉の向上と健康づくりを推進するため、伊方町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 協議会は、委員30人以内で組織し、会長及び副会長各1人を置く。

2 委員は、学識経験を有する者、関係行政機関の職員、団体役員その他適当と認める者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、委員が心身の故障その他の理由により職務を行うに適当でないときは、任期中においてもこれを解嘱し、又は解任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、町長をもって充て、副会長は委員のうちから互選する。

2 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(専門部会)

第6条 第2条の目的を達成させるため、町長が別に定めるところにより協議会に専門部会を置くことができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町健康づくり推進協議会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第19号