○伊方町高額介護サービス費貸付規則

平成17年4月1日

規則第97号

(目的)

第1条 この規則は、介護に要した費用が著しく高額なため、支払が困難な者に対し、予算の範囲内で当該介護に要した費用(以下「介護費」という。)の一部を貸し付け、必要とする介護を容易に受けられるようにすることにより、適切な介護の機会を確保し、もって介護保険の被保険者の保健の向上と生活の安定に寄与することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 介護費の一部の貸付けを受けることができる者は、伊方町介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者に係る介護費につき、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条に規定する高額介護サービス費及び第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の支給を受ける者とする。

(貸付対象の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、町が行う介護保険の保険料を滞納している者で、町長が貸付けをすることが適当でないと認めた者は、貸付対象者としないものとする。

(貸付額)

第4条 貸付額は、高額介護サービス費支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で町長が定めた額とする。

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次に掲げるところによる。

(1) 貸付金の利子は、無利子とする。

(2) 償還期間は、高額介護サービス費の支給を受けた日の翌日とする。

(3) 償還方法は、一時償還払とする。

(貸付申請)

第6条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出し、介護保険被保険者証を提示しなければならない。

(1) 高額介護サービス費貸付申請書(様式第1号)

(2) 居宅介護サービス事業者及び介護保険施設からの介護報酬内訳書又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(貸付等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付額を貸付けるものとする。

(1) 高額介護サービス費貸付金借用書(様式第2号)

(2) 高額介護サービス費の受領に関する委任状(様式第3号)

3 町長は、貸付けを不適当と認めたときは、高額介護サービス費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の繰上償還)

第8条 町長は、この規則による貸付金の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を償還させることができる。

(貸付金の償還)

第9条 町長は、借受者の委任に基づき借受者に代わって伊方町介護保険から高額介護サービス費を受領するものとする。

2 町長は、前項の規定により高額介護サービス費を受領したときは、これを貸付金の償還の支払に充当するものとする。

3 前項の場合において、町長は、高額介護サービス費の額が貸付金を超える場合、その額を借受者に交付するものとし、当該貸付金に満たないときは、第5条第2号の規定にかかわらず、その満たない額を町長が定める期限までに返還させるものとする。

4 町長は、第2項の規定による貸付金の償還金の支払を受けた場合は、高額介護サービス費受領・貸付金償還通知書(様式第5号)によりその旨を借受者に通知するものとする。

(貸付償還台帳の備付け)

第10条 町長は、高額介護サービス費貸付償還台帳(様式第6号)を作成し、借受者ごとに貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高額介護サービス貸付規則(平成13年伊方町規則第18号)、瀬戸町高額介護サービス費貸付規則(平成14年瀬戸町規則第20号)又は三崎町高額介護サービス費貸付規則(平成12年三崎町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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伊方町高額介護サービス費貸付規則

平成17年4月1日 規則第97号

(令和4年4月1日施行)