○伊方町介護認定審査会運営要綱
平成17年4月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護認定審査会(以下、「認定審査会」という。)の適切な運営に関し定めるものとする。
(委員の構成等)
第2条 委員は、保健、福祉及び医療の各分野に関する学識経験の均衡に配慮した構成とする。
2 合議体の数は、3合議体とし、保健、医療及び福祉の各分野に関する学識経験の均衡に配慮した人員で設置する。
(会長等)
第3条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によって選任する。
2 会長は、あらかじめその職務を代行する委員を指名する。
(認定審査会の議決)
第4条 認定審査会にあっては、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るように努める。その上で、認定審査会の議事は、会長(合議体にあっては合議体の長をいう。以下同じ。)を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査及び判定に当たっての留意事項)
第5条 町は、審査判定を行う合議体に審査対象者が入院若しくは入所し、又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員が含まれないように、審査判定を行う合議体の調整に努める。審査対象者が入所等をしている施設等に属するものが、当該合議体に委員として出席している場合には、当該審査対象者及び判定に限って、当該委員は判定に加わることができない。ただし、当該審査対象者の状況についての意見等を述べることは差し支えない。
2 審査判定に当たって、必要に応じて審査対象者及びその家族、主治医、調査員及びその他の専門家の意見を聴くことができる。
3 認定審査会は、第3者に対して原則非公開とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関しては、介護保険法に定める事項に準ずる。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。