○伊方町国民健康保険診療所の使用料及び手数料条例

平成17年4月1日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、伊方町国民健康保健診療所条例(平成17年伊方町条例第136号)に定める診療所の使用料及び手数料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 診療所に入院した者又は診療若しくは治療を受けた者は、使用料を納めなければならない。

2 前項で定める使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他法令の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養(又は医療)に要する費用の額の算定方法により算定した額とする。

3 前項で定める使用料のほか、入院時の室料等の使用料の額については、次のとおりとする。

(1) 一般病床(特別室) 1日 1,000円

(2) 一般病床(個室) 1日 500円

(3) 診療に特別の経費を要したとき 実費

4 第2項で定める使用料のほか、往診又は患者輸送のため使用する自動車の使用料の額については、次のとおりとする。

(1) 1回につき100円とする。ただし、1キロメートルを超えた場合は、1キロメートル又はその端数を増すごとに50円を加算する。

(2) 時間外並びに暴風雨、雪のときは、30パーセントを深夜(午後10時から翌日の午前6時まで)のときは、50パーセントを加算する。

(手数料)

第3条 診断書、検案書、証明書等の交付を受けようとする者は、手数料を納めなければならない。

2 手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 普通診断書 1通 1,100円

(2) 死亡診断書 1通 1,100円

(3) 生命保険死亡診断書 1通 3,300円

(4) 警察裁判所関係診断書 1通 2,200円

(5) 銃砲所持申請書 1通 1,100円

(6) 年金恩給関係診療書 1通 2,200円

(7) 死体検案書 1通 2,200円以上 最高11,000円を限度とする。

(8) 身体障害者手帳交付用診断書 1通 1,100円

(9) 理容師免許用診断書 1通 1,100円

(10) その他簡易なる証明 1通 550円

(11) 上記以外の診断書 1通 2,200円

(使用料、手数料の納付方法)

第4条 窓口払いによる使用料及び手数料は、現金で納付しなければならない。

(減免)

第5条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町国民健康保険診療所使用料及び手数料条例(昭和58年伊方町条例第11号)、瀬戸町国民健康保険直営診療所の使用料及び文書料に関する条例(平成14年瀬戸町条例第26号)又は三崎町国民健康保険診療所使用料及び手数料条例(昭和40年三崎町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月28日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(3) 第12条の規定 公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日施行する。

(平成26年3月19日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

伊方町国民健康保険診療所の使用料及び手数料条例

平成17年4月1日 条例第137号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 条例第137号
平成18年12月28日 条例第40号
平成20年4月1日 条例第20号
平成22年4月1日 条例第9号
平成24年3月19日 条例第14号
平成26年3月19日 条例第5号
平成28年3月15日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第10号