○伊方町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年4月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年伊方町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町長が定める重度心身障害者)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「別に町長が定める者」とは、次の者をいう。

(1) 条例第2条第1項第2号に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)にAと記載されている者

(2) 身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級から6級までの者であって、療育手帳にB((医))と記載されている者

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定による助成を受けようとする受給資格者は、あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号)以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、適当と認めたときは、当該申請書を提出した者に受給者証を交付するものとする。

3 前項の受給者証の交付を受けた受給資格者は、受領書(別紙1)と委任状(別紙2)を町長に提出するものとする。

(療養機関)

第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める機関は、次に定めるとおりとする。

(1) 病院

(2) 診療所

(3) 薬局(医師の処方箋指示により投薬を行った場合)

(4) 訪問看護ステーション

(助成の方法)

第5条 条例第4条に規定する助成は、福祉医療費支払事務の委託契約者及び助成対象者の請求に基づき行うものとする。

2 前項の支払を受けようとする者は、毎月支払った医療費を取りまとめ、別に定めるところにより、重度心身障害者医療費請求書(本人払)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(医療費の支払)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査の上請求者に支払うものとする。

(立替払)

第7条 受給資格者が、経済的又は身体的理由等により、医療保険各法の一部自己負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を療養機関へ支払うことができない場合は、療養機関の請求により受給資格者に代ってこれを立て替えるものとする。

2 療養機関から前項の請求があったときは、第5条の請求があったものとみなし、助成金の決定を行うものとする。

3 第1項の規定により、立替払を行った場合において受給資格者から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び受給資格者に対する助成が行われたものとみなす。

4 第1項により立て替えた額と第2項により決定された額が同額となる場合は、第1項の立替払をもって助成が行われたものとみなす。

(届出等)

第8条 受給資格者は、重度心身障害者医療費受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに重度心身障害者医療費受給者証変更届(様式第4号)に受給者証を添え、町長に届け出なければならない。

(受給資格喪失届)

第9条 受給資格者は、受給資格を失ったときは、その日から14日以内に受給者証を添えて町長に返還しなければならない。

2 受給資格者は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、重度心身障害者医療費助成事由(被害)(様式第5号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)

第10条 受給資格者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給資格者は、前項の申請書を提出する場合において再交付を申請する理由が破り、又は汚したときは、当該破り、又は汚した受給者証を添えなければならない。

3 受給資格者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第11条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。

2 受給資格者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第12条 町長は、重度心身障害者医療費給付の適正を期するため、必要な簿冊を備え付けるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年伊方町規則第1号)、瀬戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年瀬戸町規則第6号)又は三崎町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年三崎町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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伊方町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年4月1日 規則第87号

(令和5年4月1日施行)