○伊方町心身障害者福祉給付金支給規則

平成17年4月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町心身障害者福祉給付金条例(平成17年伊方町条例第129号。以下「条例」という。)に基づく心身障害者福祉給付金の支給に関する手続に関し、定めるものとする。

(申請)

第2条 給付金認定の申請をしようとする者は、心身障害者福祉給付金受給資格認定申請書(様式第1号)条例第2条第1項に掲げる手帳を添えて、町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは必要な調査を行い、認定し、心身障害者福祉給付金証書(様式第2号)を交付するとともに心身障害者福祉給付金支給者台帳(様式第3号)に登載するものとする。

(届出)

第4条 条例第4条第1項の規定による受給資格の喪失の届出は、心身障害者福祉給付金資格消滅届(様式第4号)による。

2 受給者は、申請の内容に変更を生じたときは、直ちに心身障害者福祉給付金資格内容変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の伊方町心身障害者福祉給付金支給規則(昭和55年伊方町規則第1号)、瀬戸町福祉給付金支給条例施行規則(平成3年瀬戸町規則第8号)又は三崎町心身障害者福祉給付金支給規則(三崎町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町心身障害者福祉給付金支給規則

平成17年4月1日 規則第84号

(平成17年4月1日施行)