○伊方町身体障害者福祉法施行細則

平成17年4月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

第5条 削除

(保健所長への通知)

第6条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。

(更生援護施設への入所措置の手続)

第9条 町長は、法第18条の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置をとろうとするときは、必要に応じ、判定依頼書(様式第3号)により、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第9号)を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、施設入所決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、第18条に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第11号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第12号)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第13号)を当該被措置者の入所する更生援護施設の長に送付しなければならない。

第10条から第15条まで 削除

(費用の徴収)

第16条 法第38条第1項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する措置に要する費用は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙の規定により算定した額とする。

2 町長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第14号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町身体障害者福祉法施行細則(平成5年伊方町規則第29号)又は三崎町身体障害者福祉法施行細則(平成7年三崎町細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日規則第146号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第151号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

様式第5号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

伊方町身体障害者福祉法施行細則

平成17年4月1日 規則第80号

(平成28年4月1日施行)