○伊方町老人福祉年金支給条例施行規則

平成17年4月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町老人福祉年金支給条例(平成17年伊方町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定により支給資格の認定を受けようとする者は、老人福祉年金支給申請書(様式第1号)に住民票の写しを添え、町長に提出しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請のあった場合には必要な調査を行い、支給資格の認定をしたときは老人福祉年金認定通知書(様式第2号)及び老人福祉年金証書(以下「証書」という。)を、支給資格の認定をしないときは老人福祉年金支給申請却下通知書(様式第3号)を申請人に交付するものとする。

(届出等)

第4条 条例第4条の規定による届出は、老人福祉年金支給資格消滅届(様式第4号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町老人福祉年金支給条例施行規則(昭和47年伊方町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町老人福祉年金支給条例施行規則

平成17年4月1日 規則第79号

(平成17年4月1日施行)