○伊方町介護予防住宅改修事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者のいる世帯に対し、住宅改修に必要な経費を補助することにより高齢者の家庭内事故の防止及び介護予防並びに家庭の介護の軽減を図り、高齢者が在宅で自立心をもって生活できる住環境を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の主体は、伊方町とする。

(助成対象世帯及び助成基準)

第3条 この事業の対象となる世帯は、次の各号のすべてに該当する者(以下「対象者」という。)が属する世帯(以下「対象世帯」という。)とする。

(1) 町内に住む65歳以上の者で、前年度所得税非課税世帯に属する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定若しくは要支援認定を受けていない者であって、本事業の補助を受けることが適当であると町長が認めた者又は同法による要介護者若しくは要支援者に該当する者であって、同法第45条若しくは第57条の規定による居宅介護住宅改修費若しくは居宅支援住宅改修費の支給を受けた後、更に住宅改修が必要であると町長が認めた者

(3) 愛媛県重度身体障害者(児)住宅整備の助成を受けていない者

2 この事業の補助対象となる経費は、対象者の日常生活の便宜を図るために行う既存住宅の玄関、廊下、階段、居室、トイレ、浴室、洗面所、台所等の小規模改修に要する経費とし、改修工事の内容は、おおむね次に掲げるものとする。なお、具体的な対象工事の内容は、別表のとおりとする。ただし、原則として新築及び増改築は補助の対象としないものとする。改修支援対象経費は、1世帯1回限り(世帯主が変更となっても、同一家屋については5年間は助成の対象としない。)20万円を上限とし、その3分の2以内の額を助成する。(千円未満切捨て。)

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号に掲げるもののほか、前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(助成の交付申請)

第4条 助成を受けようとする者(対象者又は対象世帯の生計中心者)は、介護予防住宅改修事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。なお、申請は、工事着工前に行うものとする。

(助成の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは必要な条件を付して助成金の交付決定をし、介護予防住宅改修事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。また、申請を却下したときは、介護予防住宅改修事業助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 前条の交付決定を受けたものは、住宅改修終了後、速やかに介護予防住宅改修事業実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の額の決定)

第7条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、助成金額を確定し介護予防住宅改修事業助成金交付確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 町長は、前条による助成金の確定通知を受けたものは、介護予防住宅改修事業助成金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条による助成金請求書を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して助成金を交付するものとする。

(助成金の消滅)

第10条 交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その助成資格は消滅する。

(1) 第3条に規定する助成資格者でなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が助成が適当でないと認めたとき。

2 申請者は、前条に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 町長は、前条の届出を受けたときは、介護予防住宅改修事業資格消滅通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(決定の取消)

第11条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたとき。

(2) この告示に違反したと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは現に支給されている助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受付簿)

第12条 町長は、介護予防住宅改修事業受付処理簿(様式第8号)により申請の状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊方町介護予防住宅改修事業実施要綱、瀬戸町在宅高齢者等住宅改良支援事業実施要綱又は三崎町介護予防住宅改修事業費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月3日告示第9号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第54号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

改修の対象となる工事

対象外となる工事

玄関

外壁に手すりの取付

滑り防止床材(タイル)に取替

玄関ドアを引き違い戸に取替

コンクリートスロープの設置

移動式スロープの設置

足下灯の設置

玄関から廊下

廊下に手すりの取替

玄関ホール、土間の床材取替

上がり框に固定式台の設置

移動式台の設置

段差解消機の設置

上がり框に腰掛け台の設置

階段

手すりの取付

滑り止めカーペットの取付

滑り止め表面加工

階段昇降機設置

足下灯の取付

エレベーターの設置

居室から廊下

廊下に手すりの取付

滑り防止床材に取替

敷居撤去

ドアを引戸に取替

固定式スロープの設置

足下灯の設置

移動式スロープの設置

居室(寝室)

壁面に手すりの取付

畳をフローリング床に取替

掃出し窓にスロープの設置

出入口ドアを引戸に取替

ポータブルトイレの設置

トイレ

手すりの取付

床上げ、床下げ

滑り防止床材に取替

ドア吊元の取替

洋式便器に取替

腰掛け便座の購入

洗浄機能付便座の購入

フットリモコンの設置

手洗い器、収納棚の取付

暖房機の設置

水道管工事

浴室・洗面所・台所

手すりの取替

滑り防止床材に変更

床上げ

引戸の取替

壁タイル取替

鏡、洗面器、洗面台の設置

脱衣室用腰掛台設置

浴槽内いす、入浴用いす購入

浴槽の取替

浴槽内すのこ購入

水道管工事

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伊方町介護予防住宅改修事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)