○伊方町独居高齢者福祉ネットワーク事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、在宅において1人で暮らす高齢者が、安心して暮らせることができるよう、地域住民が一体となって独居高齢者を見守る体制を形成し、ニーズの発見からサービスの提供へと結びつけることにより、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、伊方町とする。ただし、事業の全部又は一部を伊方町社会福祉協議会等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、同居者のいない概ね65歳以上の者(以下「独居高齢者」という。)とする。

(構成)

第4条 町長は、民生児童委員等を独居高齢者の見守りを推進する者(以下「見守り推進員」という。)として委嘱する。

(任期)

第5条 見守り推進員の任期は、民生児童委員の任期とする。

(役割)

第6条 見守り推進員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 見守り推進員は、独居高齢者を概ね週1回程度訪問し、安否の確認を行う。

(2) 見守り推進員は、直接自らが訪問する日を除き、近隣の住民等の協力を得て、独居高齢者の安否確認を毎日1回以上行うことができるよう総合的な連絡及び調整を行う。

(3) 見守り推進員は、前号の安否確認の結果を把握するため、週1回安否確認の協力を得ている近隣の住民等に連絡する。

(4) 見守り推進員は、独居高齢者のニーズを発見した場合、町又は地域包括支援センター等に速やかに報告する。

(独居高齢者の実態把握等)

第7条 実施主体は、見守り推進員の事前調査等に基づき、独居高齢者の氏名、住所、身体状況、生活形態、安否確認の計画、ニーズの状況等を記載することにより、独居高齢者の実態把握に努めるものとする。

2 見守り推進員は、ボランティア保険に加入することにより不測の事故等に備えるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日告示第158号)

この告示は、平成19年12月1日から施行する。

伊方町独居高齢者福祉ネットワーク事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第28号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第28号
平成19年11月30日 告示第158号