○伊方町家族介護用品支給事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者を介護している家族に対し家族介護用品支給事業(以下「事業」という。)により介護に必要な用品を支給し、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、伊方町とする。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3から5と判定された在宅の高齢者であって、市町村民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族とする。
(支給方法等)
第4条 支給対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤等)を現物又は引き替えのためのクーポン券等により支給する。
2 支給額は、1人当たり年額75,000円を上限とする。
(申請)
第5条 介護用品の支給を受けようとする者は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(受給資格の消滅)
第7条 前条により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が次のいずれかに該当するときは、その受給資格は消滅する。
(1) 第3条に規定する支給対象者でなくなったとき。
(2) 要介護者が町内に住所を有しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が介護用品の支給が適当でないと認めたとき。
2 受給者は、前項に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(決定の取消)
第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すものとする。
(1) 要介護者等の介護を怠っていると認めたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたとき。
(3) この告示に違反したと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により介護用品の支給の決定を取り消したときは、現に支給されている介護用品に係る費用の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡等の禁止)
第9条 支給された介護用品は、これを譲り渡し、又は転売することはできない。
(受付簿)
第11条 町長は、家族介護用品支給受付処理簿(様式第7号)により申請の状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第12条 この告示に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊方町家族介護用品支給事業実施要綱、家族介護用品支給事業実施要綱又は在宅高齢者(等)紙おむつ支給要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月3日告示第8号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第54号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。