○伊方町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)する事業を実施することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、伊方町とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(用具の給付等の実施)

第4条 用具の給付等は、老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により申請するものとし、原則として、要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申出に基づき行うものとする。

2 町長は、用具の給付等の申請があった場合は、この告示を基にその必要性を検討した上で老人日常生活用具給付等決定通知書(様式第2号)により、給付等を要しないと認めたときは老人日常生活用具給付等申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。なお、その際には必要に応じ地域ケア会議を活用すること。

3 町長は、老人日常生活用具給付等事業を利用しようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター等を経由して利用申請を受理することができる。

4 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定し、老人日常生活用具納入通知書(様式第4号)により通知する。なお、その際には必要に応じ地域ケア会議を活用すること。

5 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第5条 用具を納付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(給付等台帳の整備)

第6条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため老人日常生活用具給付等台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(事業の周知等)

第7条 町は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊方町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、瀬戸町高齢者日常生活用具給貸与事業実施要綱又は三崎町老人日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身の機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

屋内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表第2(第4条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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伊方町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第26号

(平成17年4月1日施行)