○伊方町高齢者配食サービス事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認や相談助言を行うとともに、関係機関への情報提供を行うことを目的とする。

(配食サービス事業の委託)

第2条 町長は、社会福祉法人伊方町社会福祉協議会(以下「実施法人」という。)に対し、配食サービス事業の実施を委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又は調理が困難な世帯で事業を利用することについて、町長が適当と認める者(以下「対象者」という。)とする。

(サービスの内容)

第4条 この事業におけるサービスの内容は、高齢者むけメニューを保温容器に詰め、昼食時に各家庭まで宅配し、前回配達した容器を持ち帰るものとする。

(申請)

第5条 サービスを受けようとする者は、事前に配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を実施法人に提出するものとする。

(通知)

第6条 前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは配食サービス事業利用開始通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(実施回数)

第7条 サービスの提供を受けることができる回数は、1週間に1~3回の範囲内で対象者の希望等を勘案して決定するものとする。

(利用者負担金及び納付)

第8条 利用者から食事の調理及び材料費の実費相当額を徴収することとし、負担金の額は、1食あたり500円とする。

(サービス提供の中止)

第9条 利用者は、サービスの提供を中止する場合、毎月25日までに配食サービス事業利用中止申請書(様式第3号)により実施法人へ届け出るものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高齢者配食サービス事業実施要綱(平成12年瀬戸町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月8日告示第10号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年7月12日告示第45号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(令和2年11月17日告示第92号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

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伊方町高齢者配食サービス事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第25号

(令和3年1月1日施行)