○伊方町特別養護老人ホーム事業補助金要綱

平成17年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法人に対し特別養護老人ホームの建設を図るための事業に要する経費等について、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、社会福祉法人が次に掲げる事業に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。

(1) 社会福祉法人が行う特別養護老人ホーム建設のための事業に要する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために要する経費

(補助額)

第3条 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 社会福祉法人は、補助金の交付を受けようとするときは、特別養護老人ホーム事業補助金交付申請書(様式第1号)による申請書を、その定める期日までに、関係書類を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、審査の上特別養護老人ホーム事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定を行うものとする。ただし、補助金の目的を達成するために、当該申請の修正勧告又は必要な条件を付すことができる。

(補助事業の内容又は経費の配分の変更)

第6条 社会福祉法人は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ特別養護老人ホーム補助金の内容等の変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第7条 社会福祉法人は、事業完了後、速やかに特別養護老人ホーム事業実績報告書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第8条 町長は、補助事業の実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付すべき補助金の額を決定し、特別養護老人ホーム事業確定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(補助金の支払)

第9条 補助金は、前条の規定により補助金の額を決定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の一部について、概算払をすることができる。

2 前項の規定により、補助金の支払を受けようとするときは、特別養護老人ホーム事業補助金支払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第10条 社会福祉法人は、当該補助事業により、取得した施設及び備品等を売却、譲渡、交換等の処分をしようとするときは、特別養護老人ホーム事業財産処分承認申請書(様式第7号)を提出し、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、社会福祉法人が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により、補助金交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その返還を命ずることができる。

(非常災害等の場合の処置)

第12条 社会福祉法人が非常災害等により、被害を受けたために、補助事業の遂行が困難となった場合の措置については、必要に応じ、町長が社会福祉法人に指示するものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助額

(1) 社会福祉法人が行う特別養護老人ホーム事業に要する経費

特別養護老人ホーム事業に要する経費から、国・県・民間からの収入金及び借入金を控除した範囲内の額

(2) その他目的を達成するために要する経費

町長の定める額

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伊方町特別養護老人ホーム事業補助金要綱

平成17年4月1日 告示第24号

(平成17年4月1日施行)