○伊方町法施行時の障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、法施行前の障害者ホームヘルプサービス事業においては、所得に応じた費用負担が求められていたことから、法施行時に当該障害者ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の者について、介護保険制度の導入に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、利用者負担について軽減措置を講ずることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、障害者ホームヘルプサービス事業においては、65歳以前の障害を原因として手帳の交付を受け、65歳の年齢到達前のおおむね1年間に派遣実績がある者及び特定疾病により要介護・要支援の状態となった40歳から64歳までの者であって、低所得である者とする。

(申請)

第3条 この告示による本事業の軽減措置を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合には、速やかに審査し減免の可否を決定し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項により減免が適当と認めた場合は、決定通知に併せて訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号)を交付するものとする。

(利用者負担の軽減)

第4条 利用者は、減額認定証を訪問介護事業者に提示することで、利用者負担が軽減されることになり、その割合については国の基準に基づくものとする。

(減額認定証の更新)

第5条 減額認定証は、毎年7月に更新するものとする。

2 前項の更新を受けようとする者は、現に交付を受けている認定証を添えて、減額申請書を提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、合併前の法施行時の老人及び障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成14年伊方町要綱)、介護保険法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成15年瀬戸町訓令第2号)又は法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成15年三崎町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日規則第151号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第11号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第26号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第19号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第54号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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伊方町法施行時の障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第22号
平成17年12月28日 規則第151号
平成20年4月1日 告示第11号
平成23年3月31日 告示第26号
平成28年3月15日 告示第19号
平成28年3月15日 告示第20号
令和4年4月1日 告示第54号
令和5年4月1日 告示第49号