○伊方町法施行時の障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、法施行前の障害者ホームヘルプサービス事業においては、所得に応じた費用負担が求められていたことから、法施行時に当該障害者ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の者について、介護保険制度の導入に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、利用者負担について軽減措置を講ずることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、障害者ホームヘルプサービス事業においては、65歳以前の障害を原因として手帳の交付を受け、65歳の年齢到達前のおおむね1年間に派遣実績がある者及び特定疾病により要介護・要支援の状態となった40歳から64歳までの者であって、低所得である者とする。
(申請)
第3条 この告示による本事業の軽減措置を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担の軽減)
第4条 利用者は、減額認定証を訪問介護事業者に提示することで、利用者負担が軽減されることになり、その割合については国の基準に基づくものとする。
(減額認定証の更新)
第5条 減額認定証は、毎年7月に更新するものとする。
2 前項の更新を受けようとする者は、現に交付を受けている認定証を添えて、減額申請書を提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前日までに、合併前の法施行時の老人及び障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成14年伊方町要綱)、介護保険法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成15年瀬戸町訓令第2号)又は法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成15年三崎町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日規則第151号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第11号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第26号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第54号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第49号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月1日告示第58号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この告示の施行後にした行為に対して、他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。


