○伊方町介護職員初任者研修受講支援事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、介護の知識や技術を身につけようとする者に対し介護職員初任者研修受講支援事業(以下「事業」という。)により、介護職員初任者研修の受講料の一部を助成し、地域社会での活躍を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、伊方町とする。

(助成対象者及び助成基準)

第3条 対象者は、町内に住所を有する者で、介護職員初任者研修を受講する者とする。

2 助成金の交付対象となる経費は、前項に掲げる研修受講のための費用で、助成額は、受講費用の3分の2以内の額とし、1人当たり3万円を上限とする。ただし、教材費等の実費は個人が負担するものとする。

(助成の交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、介護職員初任者研修受講支援助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

(助成の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは必要な条件を付して助成金の交付決定をし、介護職員初任者研修受講支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。また、申請を却下したときは、介護職員初任者研修受講支援助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 前条の交付決定を受けた者は、ヘルパー受講終了後、速やかに介護職員初任者研修受講支援事業実績報告書(様式第4号)に、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の額の決定)

第7条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、助成金額を確定し介護職員初任者研修受講支援助成金交付確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により助成金の確定通知を受けた者は、介護職員初任者研修受講支援助成金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条による助成金請求書を審査し、適当と認めたときは、対象者に対して助成金を交付するものとする。

(助成資格の消滅)

第10条 受給資格を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その受給資格は消滅する。

(1) 助成対象者が、受講終了前に町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が助成が適当でないと認めたとき。

2 受給者は、前項に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 町長は、前項の届出を受けたときは、介護職員初任者研修受講支援資格消滅通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(決定の取消)

第11条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたとき。

(2) この告示に違反したと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、現に支給されている助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受付簿)

第12条 町長は、介護職員初任者研修受講支援助成受付処理簿(様式第8号)により申請の状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊方町家族介護者ヘルパー受講支援事業実施要綱(平成12年伊方町要綱)又は三崎町家族介護者ヘルパー受講支援事業実施要綱(平成14年三崎町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月30日告示第30号)

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

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伊方町介護職員初任者研修受講支援事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第21号

(令和元年8月1日施行)