○伊方町生活管理指導員(ホームヘルパー)派遣事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立していないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、生活管理指導員派遣事業(以下「事業」という。)により生活管理指導員を派遣し日常生活に対する指導、支援を行い、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、伊方町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町は地域の実状に応じて、派遣世帯、サービス内容及び利用料の決定を除き、事業の運営を社会福祉法人伊方町社会福祉協議会等に委託することができるものとする。

(利用料)

第3条 派遣申出者は、別表の基準により、派遣に要した費用を負担するものとする。

2 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。

(派遣対象)

第4条 この事業の派遣対象は、第1条に規定する高齢者でおおむね65歳以上の者で、当該本人又はその家族が生活管理指導員の派遣を必要とする場合とする。

(サービスの内容等)

第5条 生活管理指導員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 自立高齢者を対象とする場合

 日常生活に関する支援及び指導(基本的生活習慣を習得させるための支援及び指導)

 家事に対する支援及び指導

 対人関係の構築のための支援及び指導(近隣住民との関係修復等)

 関係機関等との連絡調整等

 からまでに掲げるもののほか、必要なこと。

(2) ひとり暮らし高齢者の急な疾病時の場合

 身体の介護に関すること。

 家事に関すること。

 関係機関等との連絡調整等

 からまでに掲げるもののほか、必要なこと。

2 派遣対象世帯に対する生活管理指導員の派遣回数、時間数については次のとおりとする。

(1) 前項第1号に規定する者に派遣した場合 週1回程度で1回当たり2時間以内

(2) 前項第2号に規定する者に派遣した場合 約2週間を限度とし前1週間は週5回、後1週間は週3回の派遣で1回当たりの派遣時間は当該対象者の身体状況等を十分検討した上で決定する。

(派遣世帯の決定)

第6条 生活管理指導員の派遣を受けようとする者は、生活管理指導員派遣申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、申出者は原則として、当該世帯の生計中心者とする。

2 町長は、申出があった場合は、この告示を基に、その必要性を検討した上で派遣の要否を決定するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申出書の提出等は、事後であっても差し支えないものとするが、この場合は、手続はできるだけ速やかに行うものとする。

3 派遣対象世帯に対する生活管理指導員の派遣回数、時間数(訪問から退去までの実質サービス時間とする。)及びサービス内容については前条の規定に基づき、当該対象者の身体的状況、世帯の状況及び交通事情等を充分検討した上で、決定すること。なお、その際には必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用すること。

(生活管理指導員の選考)

第7条 生活管理指導員は、次の要件を備えているもののうちから選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 老人福祉に関し、理解と熱意を有すること。

(3) 介護、家事及び相談、助言を適切に判断する能力を有すること。

(生活管理指導員の研修等)

第8条 生活管理指導員の採用に当たっては、採用時研修(ホームヘルパー研修)を実施するものとする。

2 生活管理指導員に対しては、年1回以上研修(ホームヘルパー研修)を実施するものとする。

(他事業との一体的効率的運用等)

第9条 町は、本事業の実施運営に当たり、高齢者サービス調整チーム等を活用し、他の老人及び障害者福祉等に関する諸事業及び保健に関する諸事業等との連携を図るものとする。

(関係機関等との連携)

第10条 町は、常に民生児童委員、在宅介護支援センター等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業の一部を委託している社会福祉協議会等との連絡、調整を充分に行い事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第11条 生活管理指導員は、その勤務中、常に身分を証明する証票(ホームヘルパーであることを証明する証票)を携行するものとする。

2 生活管理指導員は、派遣対象世帯を訪問する都度原則として、本人の確認を受けるものとする。

3 町は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

4 町は、この事業を行うためケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収納簿その他必要な帳簿を整備するものとし、諸書式は様式第1号から様式第5号によるものとする。

5 町は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとすること。

6 この事業の一部を受託して実施する伊方町社会福祉協議会等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとすること。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊方町生活管理指導員(ホームヘルパー)派遣事業実施要綱、瀬戸町生活管理指導員派遣事業実施要綱又は三崎町老人家庭奉仕員設置事業運営要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月8日告示第9号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第54号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

生活管理指導員派遣事業

◎派遣回数及び派遣時間

(自立高齢者) 週1回程度で1回当たり2時間以内

(緊急対応分) 2週間を限度。前1週間は週5回、後1週間は週3回で1回当たりの時間は対象者の身体状況等を十分検討した上で決定

◎基準額(委託単価)

3,000円/時間〈要支援1(介護保険)に準ずる。〉

◎個人負担額(1時間当たり)

基準額の10%(300円)

※生活保護受給者は無料

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伊方町生活管理指導員(ホームヘルパー)派遣事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)