○伊方町地域福祉基金事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、伊方町地域福祉基金(以下「基金」という。)による高齢者保健福祉事業の実施に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業は、次に掲げる事業とし、本町が実施する事業のほか、地域の民間団体が実施する先導的な事業とする。

(1) 在宅福祉の普及、向上を推進するための事業

(2) 健康、生きがいづくりを推進するための事業

(3) ボランティア活動の活性化を推進するための事業

(事業費の助成)

第3条 地域の民間団体が実施する事業については、事業に要する経費の全部又は一部を助成する。

2 助成の対象者は、町内において社会福祉等を振興している次に掲げる民間団体とする。

(1) 社会福祉法人又は民法第34条の規定に基づき設立された法人

(2) 法人格を有しない団体であって営利を目的としないもの

(3) その他基金の目的を達成するための事業を実施する団体

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める団体

(助成金の交付)

第4条 助成金の交付は、第2条に規定する事業に要する経費であって、次に掲げる経費に対して予算の範囲内で行う。

(1) 報償金

(2) 賃金

(3) 旅費

(4) 需用費

(5) 役務費

(6) 使用料及び賃借料

(7) 原材料費

(8) 備品購入費

(助成額)

第5条 助成額は、1事業につき100万円を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合にはこの限りでない。

(助成事業の実施期間)

第6条 助成事業は、原則として交付決定した年度内に完了するものとする。

(目的外使用の禁止)

第7条 助成事業者は、助成金を他の目的に使用してはならない。

(関係書類の保管)

第8条 助成事業者は、助成事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、助成事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(助成事業の交付申請等)

第9条 前5条に定めるもののほか、助成事業に係る助成金の交付申請等に関する必要な事項は別に定める。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年11月20日告示第95号)

この告示は、令和2年11月20日から施行する。

伊方町地域福祉基金事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第17号

(令和2年11月20日施行)