○伊方町高齢者活動センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町高齢者活動センター条例(平成17年伊方町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め、伊方町高齢者活動センター(以下「高齢者センター」という。)の適切な管理運営を図るものとする。

(休館日)

第2条 高齢者センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(使用)

第3条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用時間)

第4条 高齢者センターの使用時間は、休館日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から正午までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第5条 高齢者センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、高齢者活動センター使用許可申請書(様式第1号)を使用する3日前までに、町長に提出しなければならない。

2 使用の変更又は取消しをする者は、高齢者活動センター使用変更・取消届(様式第2号)に使用許可申請書を添えて、使用する2日前までに町長に提出し、許可を受けなければならない。

(減免手続)

第6条 条例第13条の規定による使用料の減免を受けようとする使用者は、高齢者活動センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付は、同条各号に定めるもののほか、町長が第5条第2項に規定する取消届を正当な理由であると認めた場合に、前納させた使用料を還付するものとする。

(設備、備品の亡失又は破損の届出)

第8条 高齢者センターの施設、設備を使用した者が、当該設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、高齢者活動センター施設備品破損亡失届(様式第4号)を町長に提出し、指示を受けなければならない。

(使用者の義務及び責任)

第9条 使用者は、施設又は備品の使用を終了したときは、その使用場所を清掃し、整頓しなければならない。

(管理の委託)

第10条 町長は、当該施設の管理及び事業に支障のない範囲における使用について、教育委員会へ委託する。

(帳簿)

第11条 管理者は、次に掲げる帳簿を備え付け、常に適正に整理しておかなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町高齢者活動センター管理運営規則(平成元年瀬戸町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町高齢者活動センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第74号

(平成17年4月1日施行)