○伊方町入所判定委員会要綱

平成17年4月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)の適正を期するため、伊方町入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 入所措置を要すると認められる者について、その要否を判定すること。

(2) 老人ホームに入所している者のうち、入所要件に適合しないと認められる者について入所措置の継続の要否を判定すること。

2 委員会は、前項の判定の結果を町長に報告するものとする。

(入所措置の要否の判定の方法)

第3条 委員会は、前条第1項各号の判定に当たっては、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5に定める「老人ホームの入所措置の基準」に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、家族の状況、住居の状況等について、別紙「老人ホーム入所判定審査票」により総合的に判定を行うものとする。

(構成)

第4条 委員会は、10人の委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者を町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 老人福祉業務担当

(2) 老人ホーム措置業務担当

(3) 保健師

(4) 内科医師

(5) 精神科医師

(6) 老人福祉施設の長

(任期)

第5条 行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とする。

2 その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて開催するものとする。

2 会議の議長は、第4条第2項第1号に掲げる者がこれに当たる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、老人福祉担当部署において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年1月24日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別紙 略

伊方町入所判定委員会要綱

平成17年4月1日 訓令第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第15号
平成24年1月24日 訓令第1号