○伊方町チャイルドシート購入補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、自動車乗車中の交通事故による乳幼児の死傷者の増加に歯止めをかけるため、チャイルドシートを購入する者に対し、チャイルドシート購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、チャイルドシート着用を促進し、乗車中の乳幼児の安全を守り、交通事故被害の軽減を図ることを目的とする。

(交付要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 町内に住所を有し、6歳未満の乳幼児の保護者でチャイルドシートを購入する者

(2) 対象乳幼児と同居し、かつ、同一生計であること。

(3) 購入するチャイルドシートは、道路運送車両の保安基準で定められている製品であること。

(4) 町税等完納者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、乳幼児1人にチャイルドシート1台限りとし、チャイルドシート1台につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。ただし、購入費用が3万円未満のものはその額の50%とし、100円未満は切り捨てるものとする。

(1) 町内の取扱業者から購入する場合 15,000円

(2) 町外の取扱業者から購入する場合 10,000円

(交付申請)

第4条 申請者は、チャイルドシート購入後、チャイルドシート購入補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)に領収書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の交付時期)

第6条 町長は、前条により補助金の交付を決定したときは、30日以内に申請者の指定する金融機関に口座振替による支払を行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が不正な手段により、補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊方町チャイルドシート購入補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月1日告示第106号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

画像

伊方町チャイルドシート購入補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第16号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第16号
令和4年12月1日 告示第106号