○伊方町出産祝い金等支給条例

平成17年4月1日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、少子化対策及び定住人口の促進を図るため、出産した児童を養育している者に祝い金を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童とは、満6歳到達後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 第3子以降の児童とは、第3子出生時に第1子又は第2子を養育していない場合は第4子以降の児童をいう。

(3) 児童を養育している者とは、前2号に掲げる児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする父又は母をいう。

(受給資格者)

第3条 祝い金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 出生により第3子以降の児童を養育している者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく伊方町住民基本台帳に登録された日から継続して1年以上町内に居住し、引き続き町内に居住すると認められる者

2 前項第2号の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に祝い金を支給することができる。

(祝い金)

第4条 祝い金は、出産祝い金、誕生日祝い金及び就学祝い金とし、次に定めるところによる。

(1) 出産祝い金は、新生児に対し、30万円を支給する。

(2) 誕生日祝い金は、満1歳から満6歳(義務教育就学前)までの児童に対し、年額10万円を支給する。

(3) 就学祝い金は、義務教育就学時の児童に対し、10万円を支給する。

2 祝い金の支給日は、祝い金交付請求書を受理した月の翌月とする。

(認定申請)

第5条 受給資格者は、祝い金の交付を受けようとするときは、祝い金受給資格認定申請書を町長に提出し、その受給資格について認定を受けなければならない。

(支給の制限)

第6条 町長は、受給資格者に町税、国民健康保険税、住宅使用料、水道料及び保育料等の未納額がある場合は、祝い金の支給を制限することができる。

(祝い金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により祝い金の支給を受けた者又は受給資格を欠くに至った者に対し、既に支給した祝い金の全額又は一部を返還させることができる。

(返還の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者等からの申請により祝い金を減額し、又は免除することができる。

(1) 受給者又は受給対象児童が死亡したとき。

(2) 災害、疾病その他自己の都合によらない事由により転出するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(適用除外)

第9条 前各号に定めるもののほか、一時的に本町に居住することがあきらかである者は、この条例の適用はしないものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、祝い金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 合併前の瀬戸町の区域及び三崎町の区域に居住する者で平成13年4月1日から新町発足までの間に第3子以降の児童を出産し養育している者については、この条例を適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町出産祝い金等支給条例(平成13年伊方町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

伊方町出産祝い金等支給条例

平成17年4月1日 条例第118号

(平成17年4月1日施行)