○伊方町児童遊園条例

平成17年4月1日

条例第115号

(設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し情操を豊かにするため、伊方町内に児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の対象)

第3条 児童遊園を利用する対象者は、幼児、小学校の児童及び中学校の生徒とする。

(設備)

第4条 児童遊園に、標準的設備として、次の各号に掲げるものを子供の遊び場に設備し、児童遊園等補助事業については、利用度に応じて遊具の設備、施設を充実するものとする。

(1) 広場

(2) 遊具(ブランコ、滑り台、シーソー、ベンチ)

(3) さく、砂場等

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要なもの

(児童厚生員)

第5条 児童遊園に児童の遊び等を指導する児童厚生員を置くことができる。

2 児童厚生員は、VYS、子供会及び児童福祉に関心をもつ者のうちから町長が委嘱する。

(運営協議会)

第6条 児童遊園の円滑な運営を図るため、伊方町児童遊園運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の委員は、児童遊園の近隣地域に居住する児童福祉に関心のある者のうちから町長が委嘱する。

3 協議会の組織運営は、町長が別に定める。

(経費)

第7条 児童遊園の維持管理に要する経費は、町費及び寄附金をもって充てる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町児童遊園設置条例(昭和43年伊方町条例第15号)又は三崎町児童遊園及び子供の遊び場設置運営要領(昭和45年三崎町要領第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

中浦児童遊園

伊方町中浦甲1429番地2

川永田二児童遊園

伊方町川永田甲975番地

仁田之浜児童遊園

伊方町仁田之浜988番地

奥児童遊園

伊方町九町5番耕地693番地7

河内児童遊園

伊方町河内202番地1

西久保児童遊園

伊方町九町1番耕地535番地23

中之浜児童遊園

伊方町中之浜326番地3

井野浦児童遊園

伊方町井野浦3番地

高浦児童遊園

伊方町高浦43番地

伊方町児童遊園条例

平成17年4月1日 条例第115号

(令和7年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第115号
令和7年3月17日 条例第7号