○伊方町長寿祝金支給条例施行規則

平成17年4月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町長寿祝金支給条例(平成17年伊方町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 長寿祝金受給者の認定を申請しようとする者は、長寿祝金受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、必要な調査を行い、受給者として認定したときは、長寿祝金受給資格認定通知書(様式第2号)で申請者に通知するとともに、長寿祝金受給者台帳(様式第3号)に登載する。

(支給方法)

第4条 条例第3条で定める長寿祝金の支給は、伊方町地域商品券で行うものとする。

(届出)

第5条 条例第4条の規定による受給資格のそう失の届出は、長寿祝金受給資格消滅届(様式第4号)の提出により行う。

2 前項に定めるそう失の届出について、そう失の原因が死亡又は転出の場合であって、死亡届又は転出の手続を本町で行った場合は、当該届出により長寿祝金のそう失の届出がなされたものとする。

3 受給者は、受給資格の内容等に変更を生じたときは、速やかに長寿祝金受給資格変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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伊方町長寿祝金支給条例施行規則

平成17年4月1日 規則第60号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第60号
令和3年2月24日 規則第3号