○伊方町長寿祝金支給条例施行規則
平成17年4月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町長寿祝金支給条例(平成17年伊方町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 長寿祝金受給者の認定を申請しようとする者は、長寿祝金受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給方法)
第4条 条例第3条で定める長寿祝金の支給は、伊方町地域商品券で行うものとする。
2 前項に定めるそう失の届出について、そう失の原因が死亡又は転出の場合であって、死亡届又は転出の手続を本町で行った場合は、当該届出により長寿祝金のそう失の届出がなされたものとする。
3 受給者は、受給資格の内容等に変更を生じたときは、速やかに長寿祝金受給資格変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。