○伊方町スポーツ功労者表彰規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ分野の各種大会等において特に優れた成績を収めた功労者を表彰し、町民のスポーツへの理解を深め、より一層の飛躍を期することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、町長が表彰状及び記念品を贈呈して行う。

2 町長は、特に必要と認めたときは、横断幕又は懸垂幕の掲揚を行うことができる。

(対象者)

第3条 対象者は、町民、町内の団体又は町出身者で、原則として次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国、県、公益財団法人日本スポーツ協会又はこれらに相当する団体が主催又は後援している大会の県大会で優勝した者

(2) 県予選又は推薦を経て四国大会以上の大会に出場した者

(3) 国際大会に出場した者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(申請及び決定)

第4条 前条の表彰の対象者に該当すると認められる個人又は団体は、スポーツ功労者表彰該当者申請書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、表彰の可否を決定する。

(表彰の時期)

第5条 表彰状は、原則として町が主催する行事において授与するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月11日教委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月15日教委規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

伊方町スポーツ功労者表彰規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第35号
平成17年10月11日 教育委員会規則第40号
平成18年9月15日 教育委員会規則第42号
令和2年3月27日 教育委員会規則第5号