○伊方町スポーツ推進員に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、本町における社会体育の振興を図るため、スポーツ推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 推進員は、社会体育の振興に関しその分担する指導種目又は事項について次の職務を行う。

(1) 社会体育の各種目における実技の指導を行うこと。

(2) スポーツ推進委員と連携を密にして社会体育の充実を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会体育振興に関し求めに応じて協力すること。

2 前項の規定により推進員が分担する指導種目又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 推進員の定数は、20人以内とし教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、1年とし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(服務)

第5条 推進員は、その職務を遂行するに当たって法令・条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。

2 推進員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 推進員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊方町スポーツ推進員に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第32号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第32号
平成23年9月30日 教育委員会規則第5号