○伊方町家庭教育学級開設要項

平成17年4月1日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町における家庭教育学級の開設及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(学習の目的)

第2条 本町における家庭教育学級は「青少年の健全育成と豊かな家庭づくり」を目指して学習するものとする。

(学級の開設等)

第3条 学級の開設は、1小学校区1学級制とするが、地域の実情に即し、支部学級等の開設を推進するよう配慮するものとする。

2 学級の運営に当たっては、運営委員長を選出するとともに、運営委員会を構成し、円滑な推進に努める。

3 学級の回数は、年間おおむね3~5回(10時間)程度とする。

4 受講対象者は、小学校区内の小・中学校PTA会員とし、PTAが5月中に募集を行う。その際、特に父親の参加について配慮することとする。

5 学級は、5月から翌年の2月中に実施するよう開設計画書を作成し、教育委員会へ提出する。

(学習の内容)

第4条 学習主題及び内容については、特に児童生徒の健全育成を目指すための学習を柱に設定し、具体的には、受講生の希望を尊重して、地域の教育力の向上を図り、望ましい家庭教育の推進に資するものとする。なお、人権に関する学習は必須とするよう配慮する。

(記録)

第5条 運営委員長は、各開催ごとに開催状況記録を作成するものとする。

(経費)

第6条 学級運営に要する経費は、町の補助金及び受講生の負担する会費等とし、適正を期する。

(補佐)

第7条 運営委員長は、学級の開設に当たり、あらかじめ手助けしうる補佐メンバーを依頼する。

(運営)

第8条 学級の運営については、次に掲げることに留意する。

(1) 学級費は、次に掲げる事項に準じ計画を立てること。

 1学級当たりの町補助金は40,000円とし、学校長あて交付する。

 学級運営費(補助金充当分)の概算は、次のとおりとする。

(ア) 報償費(謝金等) 20,000円

(イ) 需用費 20,000円 計40,000円

(報告書等)

第9条 年間の全学級が終了した時点で、実施報告書、収支決算書及び関係書類(開催状況報告、案内状、写真等)を添えて教育委員会に速やかに提出すること。

(保管)

第10条 本学級に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町家庭教育学級開設要項

平成17年4月1日 教育委員会訓令第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第9号