○伊方町視聴覚ライブラリー条例

平成17年4月1日

条例第105号

(設置)

第1条 本町の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、伊方町視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊方町視聴覚ライブラリー

伊方町湊浦1995番地1

(事業)

第3条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 学校及び社会教育施設に対し視聴覚機材及び教材を供給すること。

(2) 視聴覚機材及び教材の使用に関する解説資料等を作成し配布すること。

(3) 視聴覚機材及び教材の使用に関する研修を実施すること。

(4) 映写会及び展示会等を開催すること。

(5) 視聴覚機材及び教材の使用に関し指導すること。

(6) 視聴覚教材を製作し、及び視聴覚教材を補修すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡、協力等に関すること。

(利用の促進)

第4条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し積極的に視聴覚機材及び教材を供給し、その使用の促進を図らなければならない。

2 前条に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため、視聴覚機材、教材の使用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のための使用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他の宗教的活動のための使用

(3) 専ら営利を目的とする使用

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めたとき。

(職員)

第5条 視聴覚ライブラリーに館長及びその他の職員を置くことができる。

(運営委員会)

第6条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため、視聴覚ライブラリーに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、視聴覚ライブラリーの運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、視聴覚ライブラリーの行う事業について、館長に対し意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員は、学校教育及び社会教育に関する教育関係者並びに行政担当者並びに視聴覚教育に関する学識経験者の中から教育委員会が選任するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町視聴覚ライブラリー条例

平成17年4月1日 条例第105号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第105号