○伊方町向集会所管理運営規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町向集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 集会所の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 教育委員会は、特別の事情のあるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 集会所の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請を教育委員会に行わなければならない。ただし、使用許可申請は、教育委員会が定める使用簿によって、代えることができる。

(使用許可の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しないものとする。

(1) 特定の政党を支持し、若しくはこれに反対し、又はその他の政治活動を目的とすると認められるとき。

(2) 特定の宗教を支持し、若しくは特定の教派・教団を支持し、又はこれらに反対することを目的とすると認められるとき。

(3) 専ら私的営利を目的とすると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所設置の目的に反すると認められるとき。

(使用許可の取消し)

第5条 教育委員会は、集会所の使用目的又は使用条件に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失により、集会所の施設を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(運営委員会の組織)

第7条 条例第5条第1項に規定する運営委員会の委員の定数は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者

2 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員が欠けた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

3 会長は、会務を総括し、会議の議長となり委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 運営委員会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する運営委員会は、教育長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の向集会所管理運営規則(平成元年伊方町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

伊方町向集会所管理運営規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第28号

(平成17年4月1日施行)