○伊方町向集会所条例

平成17年4月1日

条例第103号

(設置)

第1条 地域住民の社会教育活動を推進するため、本町に向集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

向集会所

伊方町九町1番耕地2038番地10

(管理)

第3条 集会所は教育委員会が管理する。

(事業)

第4条 集会所は次の事業を行う。

(1) 人権・同和教育の推進に関すること。

(2) 講習会、実習会等各種の行事の開催に関すること。

(3) 体育レクレーション及び教養文化の振興に関すること。

(4) 各種団体等の育成及び指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において必要と認めた事業。

(運営委員会)

第5条 集会所に運営委員会を置く。

2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、集会所事業等について調査及び審議する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町向集会所条例

平成17年4月1日 条例第103号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第103号