○伊方町瀬戸町民センター条例

平成17年4月1日

条例第101号

(設置)

第1条 町民の生活文化の向上、福祉及び健康の増進を図るため伊方町瀬戸町民センター(以下「町民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

瀬戸町民センター

伊方町三机乙1084番地1

(事業)

第3条 町民センターは、次の事業を行う。

(1) 生活文化の振興

(2) 福祉と健康の増進

(3) 教養の向上と人材養成

(職員)

第4条 町民センターに次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 係長

(3) 主事

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な職員

(職務)

第5条 所長は、町民センターに属する業務を掌理し、所属職員を監督する。

2 係長は、上司の命を受け、部下の職員を監督し、所管の事務を処理する。

3 主事及びその他の職員は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。

(管理)

第6条 町民センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用許可)

第7条 町民センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得なければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。

(使用の範囲)

第8条 町民センターのすべての施設は、他の法律により禁止されているもののほか、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた場合は、使用を許可しない。

(使用の停止又は取消し)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を新たに付し、使用の停止若しくはこれを変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 許可後で、教育委員会において特に必要が生じたとき。

2 前項による許可の取消し又は許可の条件によって使用者に損害が生じても教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第10条 町民センターの使用については、使用許可を受けた者から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用の許可の際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会の許可を得て特にその必要があると認めるものについては、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 町若しくは教育委員会が主催又は共催する行事に使用するときは、全額

(2) 社会教育団体、公共的団体等が使用するとき、又は教育委員会が特に必要と認めたときは、教育委員会が認める額

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用開始の日前2日までに取消しの申出をした場合で相当の理由があるとき。

(3) 第9条第1項第3号の規定により、許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第13条 町民センターの施設、備品等を故意若しくは過失により紛失又は損傷した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町民センター条例(平成元年瀬戸町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月16日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

瀬戸町民センター

(単位:円)

 

時間

8時30分~12時

12時~17時

17時~22時

区分

 

 

 

 

 

1

ロビー

1,500

1,900

2,300

調理室

1,100

1,400

1,600

2

会議室

2,100

2,700

3,000

講義室

1,100

1,400

1,600

青年婦人室

2,800

3,400

4,200

3

大ホール

5,400

6,200

9,300

舞台照明設備

6,500

6,500

6,500

舞台音響設備

4,600

4,600

4,600

1 ガス施設を使用するときは、使用時間区分1時間につき200円徴する。

2 冷暖房施設を使用するときは、所定料金の5割を加算する。

伊方町瀬戸町民センター条例

平成17年4月1日 条例第101号

(令和4年4月1日施行)