○伊方町教育文化施設管理運営規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町瀬戸文化センター及び伊方町瀬戸社会教育会館の教育文化施設(以下「教育文化施設」という。)の管理に関し必要な事項を定め、教育文化施設の適正な運営を図るものとする。

(使用の手続)

第2条 教育文化施設又は設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、その使用3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

(使用の停止又は取消し)

第3条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の停止又は取消しをすることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者において必要があると認めるとき。

(使用時間)

第4条 教育文化施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理者において特に必要と認める場合はこの限りでない。

(設備、備品の亡失又は破損の届出)

第5条 教育文化施設又は設備を使用した者が、設備又は備品を亡失若しくは破損した場合は、設備、備品の亡失又は破損届出書(様式第2号)により管理者へ届け出なければならない。

2 前項の場合において、管理者は、設備又は備品の亡失若しくは破損に対する相当の額又は現品をもって損害賠償を命ずることができる。

(使用者の義務及び責任)

第6条 使用者は、教育文化施設及び設備の使用を終了したときは、その使用場所及び設備を清掃し、整とんしなければならない。

2 使用者は、使用の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(帳簿)

第7条 教育文化施設には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に適正に整理しなければならない。

(1) 施設台帳

(2) 備品台帳

(3) 備品貸出簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町教育文化施設管理運営規則(昭和53年瀬戸町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町教育文化施設管理運営規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第23号

(平成17年4月1日施行)