○伊方町教育文化施設条例

平成17年4月1日

条例第99号

(設置)

第1条 本町における教育、学術及び生活文化の向上を図り住民福祉の増進に寄与するため、伊方町教育文化施設(以下「教育文化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育文化施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 教育文化施設の管理は、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 教育文化施設を使用しようとする者は、規則に定める様式による使用申請書により教育委員会の許可を得なければならない。

(施設の使用)

第5条 町長は、教育文化施設について当該施設の使用を妨げない限度において、法人又は公共団体若しくは公共的団体に当該施設の目的以外に使用させることができる。

(使用制限)

第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用制限その他の条件を付けることができる。

(使用料)

第7条 教育文化施設の使用については、別表第2で定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納するものとする。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、公用又は公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町教育文化施設条例(平成6年瀬戸町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

設置場所

瀬戸文化センター

伊方町三机乙4364番地21

瀬戸社会教育会館

伊方町川之浜2616番地

別表第2(第7条関係)

瀬戸文化センター

(単位:円)

 

時間

8時30分~12時

12時~17時

17時~22時

区分

 

 

 

 

 

3

大研修室

1,100

1,300

1,600

講座室

400

500

600

文化活動室

500

600

700

瀬戸社会教育会館

(単位:円)

 

時間

8時30分~12時

12時~17時

17時~22時

区分

 

 

 

 

 

1

調理室

400

500

600

和室

500

600

700

2

大ホール

1,300

1,600

1,900

備考

1 ガス施設を利用するときは、利用時間区分1時間につき200円徴する。

2 冷暖房施設を利用するときは、所定料金の5割を加算する。

伊方町教育文化施設条例

平成17年4月1日 条例第99号

(平成18年7月1日施行)