○伊方町社会教育指導員設置規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第22号

(設置)

第1条 伊方町教育委員会事務局に、社会教育指導員を置く。

(任務等)

第2条 社会教育指導員は、上司の命令を受け、社会教育の特定分野の直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。

2 社会教育指導員は、教育一般に関する識見と社会教育の指導技術を身につけているもののなかから、教育委員会が任用する。

(身分)

第3条 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第4条 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

伊方町社会教育指導員設置規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第22号
令和2年3月27日 教育委員会規則第1号