○伊方町社会教育委員設置条例

平成17年4月1日

条例第98号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。)第15条及び第18条の規定に基づき、伊方町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、別に条例で定めるものとする。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

伊方町社会教育委員設置条例

平成17年4月1日 条例第98号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第98号
平成26年3月19日 条例第4号