○伊方町スクールバス運行管理規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊方町スクールバス(以下「バス」という。)の運行管理が、適正かつ円滑に行われることに関し定めるものとする。

(主管部局)

第2条 バスの運行管理の主管部局は、教育委員会事務部局中、自動車の集中管理を所管する部局とする。

(基準ダイヤの設定)

第3条 教育長は、基準ダイヤの設定をするものとする。

2 前項の基準ダイヤは、平常日基準ダイヤとする。

(運行計画案の提出)

第4条 スクールバス運行に関係のある学校の長(以下「校長」という。)は、毎月バス運行計画案を定め、前月25日までに教育長に提出しなければならない。

2 校長は、毎週バス運行計画案変更の要否を検討して、その結果を前週金曜日までに教育長に報告しなければならない。

3 前項の報告をした後に運行計画案を修正する必要が生じた場合は、校長は、直ちにその旨を報告しなければならない。

4 前3項の規定による運行計画案を教育長において修正する必要があると認めたときは、主管部局の長は、校長に直ちに通報しなければならない。

5 第1項のバス運行計画案は、スクールバス運行計画案(様式第1号)によらなければならない。

(バスの目的外使用)

第5条 前条に基づいて定めるバス運行計画の実施に支障のない範囲において、教育、公務その他町長が必要と認める場合、バスを通学以外の用途に配車できるものとする。

2 前項の配車を受けようとするものは、スクールバス配車願(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

3 前項による配車要請が2以上競合するときは、主管部局の長において調整しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めることを実施するに際して必要な細目は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊方町スクールバス運行管理規程(昭和42年伊方町規則第7号)、瀬戸町スクールバス設置及び運行管理規程(昭和53年瀬戸町規程第1号)又は三崎町スクールバス設置および運行管理規程(昭和52年三崎町規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町スクールバス運行管理規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第8号

(平成17年4月1日施行)