○伊方町スクールバス設置条例

平成17年4月1日

条例第97号

(設置)

第1条 本町は、遠隔地から通学する生徒及び児童の通学を容易にするため、スクールバスを設置する。

(運行区域)

第2条 スクールバスの運行区域は、教育委員会が必要と定める区域とする。

(経費)

第3条 スクールバスの運行、維持管理その他必要な経費は、町費、寄附金その他の収入をもって充てる。

(目的外使用)

第4条 スクールバスは、スクールバスとしての正常な運行を妨げない限度において、町長が特に必要と認める場合に限り、この条例に定める児童の通学以外の用途に供することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、スクールバスの運行管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町スクールバス設置条例(昭和42年伊方町条例第10号)、瀬戸町スクールバス設置及び運行管理規程(昭和53年瀬戸町規程第1号)又は三崎町スクールバス設置および運行管理規程(昭和52年三崎町規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

伊方町スクールバス設置条例

平成17年4月1日 条例第97号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第97号