○伊方町学校給食センター管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員(第3条―第6条)

第3章 献立(第7条)

第4章 物資の購入(第8条―第12条)

第5章 調理(第13条・第14条)

第6章 分配及び運搬(第15条―第21条)

第7章 調理室の管理(第22条・第23条)

第8章 会計(第24条―第27条)

第9章 給食費(第28条・第29条)

第10章 補則(第30条・第31条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町学校給食センター条例(平成17年伊方町条例第96号)第8条の規定により、伊方町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは、次の業務を行う。

(1) 学校給食の献立及び調理

(2) 物資の購入及び支払

(3) 調理食物の運搬

(4) 食品及び設備の衛生管理

(5) 給食設備の保全管理

(6) 学校給食に関する庶務及び経理

(7) 家庭に対する啓発連絡等

第2章 職員

(職員)

第3条 給食センターに、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 学校栄養士

(4) 調理員

(5) 運転手

(職務)

第4条 職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、業務を総理し、職員を指揮監督する。所長に事故があるときは、事務職員がその職務を代理する。

(2) 事務職員は、所長を補佐し、運営管理、庶務、経理その他運営委員会等の事務に従事する。

(3) 栄養士は、献立表の作成、調理食品の栄養管理、調理指導及び衛生管理に当たる。

(4) 調理員は、調理及び調理食品の分配、食器調理器具等の洗浄、消毒及び保管並びに調理室の清潔整頓に従事する。

(5) 運転手は、運搬車への積卸し、各学校への搬出入、車の整備その他の作業等に従事する。

(服務)

第5条 職員は、教育関係事業に従事するものであるから、常にその言動に注意するとともに業務の特殊性にかんがみ、一般住民の誤解を受けないよう留意しなければならない。

2 執務中職場を離れる必要があるときは、所長の承認を受けなければならない。

3 欠勤、遅刻、早退及び本人あるいは同居者が感染症にかかったときは、所長に届けなければならない。

4 前項の場合、所長は、直ちに適切な処置をしなければならない。

(職員の衛生管理)

第6条 調理等に従事する職員は、保健所等の協力を得て、定期的に健康診断及び毎月2回以上の検便を実施するとともに感染症及び食中毒の予防には常に関心を持ち、調理従事者は、身体衣服を清潔にし、所定の服装によって勤務しなければならない。また、手洗いと消毒に万全を期すること。

第3章 献立

(献立表の作成)

第7条 栄養士は、毎月25日までに翌月の献立表を作成して所長と協議し、各学校に送付し、学校長の意見を聴かなければならない。もし変更する必要がある場合は、各学校と協議の上変更することができる。

2 栄養士は、献立作成の場合、次の事項に留意すること。

(1) 献立作成の方針

(2) 所要栄養量の確保

(3) 食品衛生の重視

(4) 価格の適正

(5) 児童生徒のし好

(6) 調理方法の工夫

(7) 季節と材料の配慮

第4章 物資の購入

(物資購入の指定)

第8条 物資購入については、運営委員会が別に定める条件により、指定した業者から納入するものとする。

(物資納入の指定)

第9条 献立表に基づく給食材料は、業者の競争入札又は見積書に基づいて価格を調整し、発注表をもって発注する。

2 納入物資については、納入伝票と現品と照合し、確実に検収し、量の確認、新鮮度、汚染状態等を吟味し、検収簿に入帳して物資の納入を行うものとする。

(物資の検査)

第10条 物資の納入については、運営委員会は随時、所長は常時検査し、不良品又は数量の不足その他不適格品を摘発し、取替え又は納品の返還を行うものとする。

2 運営委員会は、不適当と認める業者に対し、指定の取消しをすることができる。

(納品代金の支払)

第11条 物資納入代金は随時、請求書を提出させ、各納入業者指定の口座振込とする。

(納入の時期)

第12条 納入の時期は、当日朝受入れ、前日受入れ又は随時受入れの区分を所長が指示する。

第5章 調理

(調理の計画)

第13条 栄養士の計画指導により、献立表に基づき調理上に遺漏のないようにしなければならない。

2 調理中における調理室並びに機械の管理及び操作について留意し、調理等の能率を高めるとともに衛生上遺漏のないよう注意しなければならない。

(調理方法と注意)

第14条 調理に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 食品の検収に留意して、事故発生の防止に努める。

(2) なまものは、当日調理し、生食しないで完全に熱処理する。

(3) 調理の際は、機械器具類を清潔にするとともに消毒を完全にする。

(4) 事故発生に備えて、検食のための飲食物を2週間以上保存する。

(5) 献立に応じて時間に遅れないよう敏速適切に調理する。

(6) 給食人数を確認し、調理量に過不足のないよう注意する。

(7) 所要栄養量が確実に摂取できるよう注意する。

(8) 調理修了後の処理については遺漏のないよう考慮する。

第6章 分配及び運搬

(分配)

第15条 各容器への分配は、清潔及び丁寧にし、分量内容に不公平のないよう注意しなければならない。

(運搬)

第16条 運搬は、特に清潔に注意し、食品及び食器の汚染には細心の注意を払わなければならない。

(運搬援助者)

第17条 運搬は、必要に応じ、調理員が援助する。

(運搬順序)

第18条 運搬の順序は、校長と打合せの上、時間的その他不都合のないようにしなければならない。

(食器の引上げ員数の点検)

第19条 運転手及び調理員は、各学校の給食終了後、容器及び食器の員数を点検収納し、破損紛失のある場合は、学校長及び所長にその旨を報告しなければならない。

(パン及びミルクの配給)

第20条 パン及びミルクの配給は、業者から直接各学校に分配することができる。この際、学校長は数量を確認の上、業者の提示する伝票に押印し、業者はその伝票を当日中に所長に提出すること。

(洗浄、消毒、保管)

第21条 給食センターに引上げた容器及び食器は、直ちに清潔に洗浄し、定めた時間消毒して、所定の場所に保管しなければならない。

第7章 調理室の管理

(調理室の管理)

第22条 調理室の管理は、次のとおりとする。

(1) 調理開始前に清掃を行い、各設備の点検を行うこと。

(2) 機械の操作に注意するとともに各係の分担を定めて、能率の向上と事故防止並びに保全に努めること。

(3) 電源、水道、モーターその他の点検と火気について注意を怠らないこと。

(4) 調理終了後の洗浄、整備等の処理を充分に行うこと。

(5) 盗難の防止に努めること。

(調理室における衛生管理)

第23条 調理室における衛生管理について、次の事項に注意すること。

(1) 保健所等の指導を要請して、調理室その他の環境衛生について万全を期するよう努めること。

(2) 給食施設、設備の防鼠、防虫等に努め飲食物の汚染を防止すること。

(3) 調理室、倉庫等の清潔保持に努めること。

(4) 調理室の給水、排水、採光、換気等の状態に常に注意し、適正な衛生管理をする。

(5) 調理機械器具類の衛生的な取扱いに留意すること。

(6) 塵芥捨場、残菜処理、便所等について特別の注意をすること。

第8章 会計

(経理)

第24条 給食センターの経理については、次のとおり定める。

(1) 一般会計 特別会計で支弁される経費以外の経費

(2) 特別会計 原材料費

(給食会計備付書類)

第25条 給食会計備付書類は、次のとおりとする。

(1) 発注伝票綴

(2) 納品伝票綴

(3) 配食簿

(4) ミルク配給簿

(5) パン配給簿

(6) 給食費徴収簿

(7) 物資受払簿

(8) 物品代支払簿

(収入支出の決裁及び支払の方法)

第26条 伊方町一般会計に属するものについては、教育委員会の定めるところによる。

(監査)

第27条 監事は、毎学期末に業務監査を行い、年1回又は必要に応じ運営委員会に報告しなければならない。

第9章 給食費

(給食費の徴収)

第28条 所長は、配給簿に基づき各学校の食数により計算した請求書を各学校長に提出する。

2 学校長は、所長から請求のあった金額を児童生徒の保護者から徴収し、本庁又は支所へ納付する。

(長欠、欠食の処理)

第29条 2日以内の連続欠食に対しては、給食費の減額は行わない。

2 3日以上連続して欠食した者については、2日を超過した日数だけの給食費を減額する。

第10章 補則

(備付書類)

第30条 第25条に規定する給食会計備付書類の他に、次に掲げる書類を備え付ける。

(1) 出勤簿

(2) 文書件名簿

(3) 施設台帳

(4) 備品台帳

(5) 給食日誌

(6) 条例及び規則に関する書類

(7) 公文書綴

(8) 予算差引簿

(9) 出張命令簿

(10) 報告書綴

(11) 郵税受払簿

(12) 電話使用簿

(13) 休暇伺簿

(14) 前各号に定めるもののほか、必要な簿票

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年1月23日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月10日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

伊方町学校給食センター管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第18号
平成21年1月23日 教育委員会規則第4号
平成24年9月10日 教育委員会規則第3号
平成28年3月22日 教育委員会規則第1号